定款
一般社団法人山口県環境計量証明事業協会 定款
2021年6月28日 制 定
2023年6月16日 一部変更
2025年5月30日 一部変更
第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は、一般社団法人山口県環境計量証明事業協会(英文名:Yamaguchi Prefecture Environmental Measurement
Certification Business Association 略称「YEMCA」)と称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を山口県宇部市に置く。
2 本会は、理事会の決議によって、従たる事務所を設置することができる。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、環境分野に関する計量証明及び測定を通じ、環境計量証明事業の発展、環境測定技術の向上を図り、山口県の環境保全並びに持続可能な開発目標に寄与貢献することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
⑴ 環境計量証明事業並びにこれに関連する業務の技術及び事業の発展、改善等に関する研究会、講習会、研修会、見学会の開催
⑵ 環境計量証明事業の社会的使命に関する啓発
⑶ 環境計量証明業界に関係する機関、団体との交流、提携、連絡調整
⑷ その他この法人の目的を達成するために必要な事業
(公告の方法)
第5条 本会の公告は、本会の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第3章 会 員
(会員の構成)
第6条 本会の会員は正会員、賛助会員及び名誉会員とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
⑴正会員
本会の正会員は、山口県に登録した濃度・音圧レベル・振動加速度レベルに係る環境計量証明事業者で本会の主旨に賛同する者とする。
⑵賛助会員
本会の目的に賛同し入会した者であって、下記に掲げる者であること。
ア.環境測定に関心を有する者
イ.環境測定に係わる学術等の研究、教育等を行う者
ウ.環境測定事業を行う者で山口県知事に計量証明事業の登録していない者
エ.環境測定事業の用に供する装置、機器、資材等を生産又は販売する者
⑶名誉会員
本会に貢献があった者又は環境測定に関し高度の学識経験を有する者であって、理事会の推薦、承認を得た者とする。
(入会)
第7条 正会員又は賛助会員となるには、本会所定の様式による申込みをし、理事会の承認を得るものとする。
2 名誉会員は、理事会において選任するものとする。
(入会金及び会費)
第8条 正会員及び賛助会員は、一般法人法上の社員総会にあたる会員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。名誉会員は入会金及び会費を免除するものとする。
(退会)
第9条 会員は、いつでも退会することができる。ただし、1か月以上前に退会届を会長に提出しなければならない。
(除名)
第10条 本会の会員が、本会の名誉を毀損し、若しくは本会の目的に反する行為をし、又は会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般法人法第49条第2項に定める会員総会の決議によりその会員を除名することができる。
(会員の資格喪失)
第11条 会員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
⑴ 退会したとき。
⑵ 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
⑶ 会費を納入せず、督促後なお会費を1年以上納入しないとき。
⑷ 除名されたとき。
⑸ 総会員の同意があったとき。
(会員名簿)
第12条 本会は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。
第4章 会員総会
(構成)
第13条 一般法人法上の社員総会にあたる会員総会は、正会員をもって構成する。
(権限)
第14条 会員総会は、次の事項について決議する。
⑴ 入会の基準並びに入会金及び会費の額
⑵ 会員の除名
⑶ 理事及び監事の選任又は解任
⑷ 事業計画及び収支予算書の承認
⑸ 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
⑹ 定款の変更
⑺ 解散及び残余財産の処分
⑻ その他会員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項
(開催)
第15条 通常会員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催する。
2 臨時会員総会は、理事会が必要と認めたとき、又は正会員の3分の1以上から総会の目的とする事項並びに招集の理由を記した書面により請求があったときに開催する。
(招集)
第16条 会員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 会長は、前条第2 項による請求があったときは、臨時会員総会を招集しなければならない。
3 会員総会を招集するには、会長は会員総会の日の2週間前までに、正会員に対して必要事項を記載した書面又は電子媒体をもって通知しなければならない。
(議長)
第17条 会員総会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、出席した正会員の中から選出する。
(議決権)
第18条 会員総会における議決権は、正会員1名につき1票とする。
(決議)
第19条 会員総会の決議は、定款で別に定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上をもって行う。
⑴会員の除名
⑵監事の解任
⑶定款の変更
⑷解散
⑸その一般法人法で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するときは、候補者ごとに第1 項の決議を行なうものとする。
4 会員総会に出席しない正会員は、理事会の決議を得て会長が別に定める書面をもって議決権を行使することができる。この場合において、その議決権は前項の議決権の数に加算するものとする。
(議事録)
第20条 会員総会の議事については、一般法人法施行規則の定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録の署名として、議長及び出席した正会員の中から選出された議事録署名人2人が前項の議事録に記名押印するものとする。
第5章 理事、監事
(理事及び監事の設置)
第21条 本会に、次の役員を置く。
⑴ 理事 3名以上6名以内
⑵ 監事 1名
2 理事のうち、1名を代表理事(この定款において「会長」という。)、2名を副理事(以下「副会長」という。)とする。
3 前項の会長を一般法人法に基づく代表理事とし、副会長を同法に基づく業務執行理事として法人登記を行う。(会長および副会長以外の理事は、一般法人法上の理事に該当しないため登記対象外とする。)
(理事及び監事の選任)
第22条 理事及び監事は、会員総会の決議によって正会員の中から選任する。
2 会長、副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、本会の理事又は使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理